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認知症グループホームにかかる費用は?初期費用・月額費用を解説

認知症グループホームにかかる費用は?初期費用・月額費用を解説

認知症の高齢者が利用できる施設に「認知症グループホーム」があります。認知症グループホームでは、自立した生活を続けられるよう専門スタッフの支援が受けられますが、入居にどのくらいの費用がかかるのか心配になる方もいるでしょう。

当記事では、認知症グループホームの入居にかかる費用を初期費用・月額費用に分けて詳しく解説する他、費用の減額制度も紹介します。認知症グループホームへの入居を検討している方は、当記事をぜひ参考にしてください。

認知症グループホームとは?

認知症グループホームとは、認知症の高齢者が専門スタッフの支援を受けながら共同生活をする介護施設のことです。地域密着型サービスの1つであり、「認知症対応型共同生活介護」とも呼ばれます。

認知症グループホームで受けられる主なサービスは、入浴・排せつ・食事などの介護と機能訓練やレクリエーションです。利用者は5~9人で1つのユニットを構成していて、共同生活を通して自立した生活が送れるようにすることを目的としています。

認知症グループホームの利用対象者は、主として下記の入居条件をいずれも満たす方です。

  • 要支援2または要介護1~5の認定を受けている
  • 医師から認知症と診断されている
  • 少人数による共同生活に大きな支障がない
  • 原則として施設が所在する市区町村の住民である

また、基本的に認知症グループホームは65歳以上が入居対象で、40~64歳の方は、医療保険に加入し、初老期における認知症など16種類の特定疾病が原因で要支援・要介護状態になったと認定されることが必要です。

認知症の診断を受けていても要支援1である方は、認知症グループホームを利用できない点に注意してください。

地域密着型サービスとは

地域密着型サービスとは、市区町村指定の事業者が地域住民を対象として提供する介護サービスです。地域に居住する高齢者が中重度の要介護度と認定されたときも、住み慣れた地域で生活を続けることを目的としています。

地域密着型サービスはグループホームのほかに、下記の8種類があります。

サービス利用者にとっての主な特徴
定期巡回・随時対応型訪問介護看護自宅で生活しながら、日中・夜間を通じて定期的な訪問介護や訪問看護を受けられます。体調の急変や介助が必要になった際は、通報によって随時支援を受けることも可能です。
夜間対応型訪問介護自宅で暮らす方が、夜間の定期巡回による介護や、転倒・体調不良などの緊急時に訪問支援を受けられます。夜間の排せつ介助などが必要な方に適しています。
地域密着型通所介護自宅から定員18人以下のデイサービスへ通い、食事、入浴、機能訓練などを受けられます。少人数の環境で、職員やほかの利用者と交流しながら日中を過ごせる点が特徴です。
認知症対応型通所介護認知症のある方が自宅から施設へ通い、認知症ケアに対応した食事、入浴、機能訓練などを受けられます。本人の状態に配慮した環境で過ごし、家族の介護負担も軽減できます。
小規模多機能型居宅介護1つの事業所から「通い」を中心に「訪問」と「宿泊」を組み合わせた支援を受けられます。体調や家族の都合に応じてサービスを変更しながら、自宅での生活を続けられます。
地域密着型特定施設入居者生活介護定員29人以下の有料老人ホームなどに入居し、食事、入浴、排せつなどの介護を受けられます。住まいと介護サービスを同じ施設で利用できる点が特徴です。
看護小規模多機能型居宅介護「通い」「訪問」「宿泊」に訪問看護を組み合わせて利用できます。医療処置や健康管理が必要な方も、看護師の支援を受けながら自宅での生活を続けやすくなります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護定員29人以下の特別養護老人ホームに入居し、日常生活全般の介護や健康管理を受けられます。常時介護が必要で、自宅での生活が難しい方を主な対象とするサービスです。

出典:長寿科学振興財団「地域密着型サービスとは」

グループホームの費用相場

認知症グループホームには、初期費用や月額費用に関する全国一律の公的相場がありません。介護保険部分の単位数は全国共通ですが、家賃、食材料費、光熱水費、敷金などは施設が個別に設定します。

グループホームを利用する際の費用は、施設への入居時にかかる初期費用と、入居中に毎月かかる月額費用の2つがあります。

グループホームの初期費用は、経営主体が営利法人か社会福祉法人かによって大きく異なります。費用は10万円程度の施設から、それよりも高額な施設までさまざまです。

対する月額費用の費用相場は15万~20万円程度です。ただし、月額費用も施設の立地や利用者の要介護度ごとに違いがあります。

グループホーム入居に必要な初期費用

認知症グループホームの初期費用はおおよそ10万~50万程度が相場であるものの、施設ごとに金額は大きく異なり、0円の施設もあれば数十万円の初期費用を設定する施設もあります。

グループホームの初期費用は大きく分けて「入居一時金」と「保証金」の2つがあります。

・入居一時金

入居一時金は有料老人ホームなどに見られるシステムで、グループホームに居住する権利の取得にかかる費用です。一定期間の家賃を前払いする形式であり、初期費用が高額になりやすい傾向があります。

全国共通で支払いが義務付けられた入居一時金はありません。

・保証金

保証金は、入居する利用者から施設運営側が預かるお金です。入居中の居室修繕費や退去時の居室修繕費、利用料滞納時の補填を目的としています。

一般的な賃貸住宅入居時の敷金に相当する費用と考えてよいでしょう。

また、グループホームによっては入居一時金・保証金の他にも、下記のような項目名で費用がかかるケースがあります。

  • 入居金
  • 入居申込金
  • 入居保証金
  • 施設協力金
  • 終身利用権
  • 敷金

など

初期費用の相場は10万~20万円程度であるものの、初期費用がかからず0円の施設や、50万円程度の施設もあります。初期費用は施設によって差が出やすいため、入居先を探す際にしっかりと比較検討することがおすすめです。

初期費用は返金される?

グループホームへの入居時に支払った初期費用が退去時に返金されるか、またどの程度返金されるかは、支払った費用の項目や退去時の状況によって異なります。

・入居一時金の場合

入居一時金は一定期間の入居を想定して請求される家賃の前払いであり、施設ごとに償却期間と償却率が決められています。償却期間中に退去する場合は、利用者は期間に応じた償却率で入居一時金の返金を受けられます。

一方で、施設が定めた償却期間を経過してから退去する場合は、入居一時金の返金は受けられません。

・保証金の場合

保証金は退去時の原状回復や家賃滞納の補填などを目的とした費用であり、退去時に必要費用を差し引いて残金が発生した場合は、残金分の返金を受けられます。

退去時に居室の修繕が必要なく、家賃の滞納もなければ、ほぼ全額返還を受けることも可能です。

グループホームの月額費用

グループホームの月額費用は、大きく分けて介護サービス費と日常生活費の2つがあります。介護サービス費は介護サービスの利用者負担額であり、日常生活費は施設での生活にかかる費用のことです。

グループホームの月額費用について、詳しい説明や具体的な金額を解説します。

介護サービスの利用者負担額

介護サービスの基本部分は、1割負担の場合、30日間で約22,470~25,770円が目安です。要介護度と施設のユニット数によって、1日当たりの介護報酬は変わります。

介護サービス費は介護保険制度の適用対象となっていて、利用者の負担割合は基本的に1割です。

ただし、一定以上の所得がある65歳以上の方は、所得に応じて2割または3割負担となります。

要支援・要介護度が高くなるほど必要な介護サービスは多くなるため、介護サービスの利用者負担額は増加します。

2026年8月時点の基本報酬を、1単位10円、自己負担1割、1か月30日として計算すると、以下の金額になります。

要支援・要介護度1ユニットの施設2ユニット以上の施設
要支援222,830円22,470円
要介護122,950円22,590円
要介護224,030円23,640円
要介護324,720円24,360円
要介護425,230円24,840円
要介護525,770円25,350円

出典:厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」

要支援・要介護度が高くなるほど利用者負担額は増加しますが、2ユニット以上の施設は、1ユニットの施設よりも基本報酬が低く設定されています。

サービス加算の負担額

グループホームのサービス内容によっては、月額費用に介護サービス加算が加わるケースもあります。

・主なサービス加算の金額

加算単位数1割負担の概算
認知症専門ケア加算(I)3単位/日30日で約90円
認知症専門ケア加算(II)4単位/日30日で約120円
夜間支援体制加算(I)50単位/日30日で約1,500円
夜間支援体制加算(II)25単位/日30日で約750円
医療連携体制加算(I)イ57単位/日30日で約1,710円
医療連携体制加算(I)ロ47単位/日30日で約1,410円
医療連携体制加算(I)ハ37単位/日30日で約1,110円
医療連携体制加算(II)5単位/日30日で約150円

・看取り介護加算の金額

日数の区分1日あたりの利用者負担額
死亡日45日前~31日前72円
死亡日30日前~4日前144円
死亡日前々日、前日680円
死亡日1,280円

出典:厚生労働省「○指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」

金額は1単位10円、自己負担1割、30日利用として計算しています。地域区分や負担割合によって実際の金額は変わります。医療連携体制加算(II)は、要件を満たす場合に(I)のいずれかと同時算定が可能です。

・認知症専門ケア加算

日常生活自立度III以上の高齢者が多い施設で、認知症ケアの専門研修を修了したスタッフが介護サービスを提供する場合に算定される加算です。

・夜間支援体制加算

夜間における利用者への緊急対応や安全確保を目的として、巡回や対応にあたる人員を施設が配置している場合に算定される加算です。

・医療連携体制加算

高齢者が可能な限りグループホームに住み続けられるよう、日常的な健康管理や医療サービスの提供体制を施設が整えている場合に算定される加算です。

・看取り介護加算

施設が看取りの体制を構築している場合に算定される加算です。看取り介護加算は死亡日までの日数によって加算される額が変化します。

グループホームのサービスによっては、他のサービス加算が月額費用に含まれるケースもあります。

出典:厚生労働省「認知症への対応について」

出典:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」

日常生活費

月額費用でかかる日常生活費には、下記のような項目があります。

・家賃

家賃は、グループホームの居室に住むための賃料です。家賃の額は施設の立地場所に大きく左右され、基本的に郊外よりも都市部に立地する施設のほうが家賃は高くなります。

グループホームの家賃は月額5~6万円程度が相場です。

・食費

食費は、利用者が食べる1日3食の食事にかかる費用です。利用者とスタッフが共同で食事を用意する施設では、食材料費として発生します。

食費は月額5万円程度が相場です。

・水道光熱費

利用者が入居中に使用した水道・電気・ガスなどの費用です。

水道光熱費の相場は月額1万~2万円程度となっています。

・管理費

共用部分・設備の管理を目的として請求される料金です。共用部分が広い場合や設備の充実度が高い場合は、管理費が高くなる可能性があります。

管理費は月額1万~2万円程度が相場です。

また、利用者のおやつや、タオル・おむつなどの日用品を購入する場合は雑費も発生します。

4つの費用項目と雑費を合計すると、日常生活費の相場は月額12万~16万円程度です。ただし、これはあくまでも相場のため、グループホームへの入居を考える際は施設に確認するようにしましょう。

グループホーム費用に減額制度はある?

グループホームの初期費用・月額費用には、減額制度や助成金制度が利用可能です。

グループホーム費用に利用できる3つの減額制度・助成金制度について、概要や申請方法を紹介します。

高額介護サービス費

高額介護サービス費は、介護サービスの利用者負担額が上限額を超えた場合に、超過分の金額が払い戻される制度です。

グループホームの利用者負担額は介護保険適用により、所得に応じた1~3割の金額です。しかし、日常的に介護サービスを利用する場合は負担額が大きく膨れ上がる可能性があります。

高額介護サービス費を利用すれば月々の利用者負担額は上限額までとなるため、介護サービスを多く利用しても負担が大きくなりすぎません。介護サービス費・サービス加算金といった利用負担が大きいと感じる方におすすめの減額制度です。

高額介護サービス費は所得によって下記の通りに区分がされており、上限額に違いがあります。

区分利用者負担の上限額
生活保護受給者など15,000円(個人)
15,000円への減額により生活保護受給者とならない場合15,000円(世帯)
世帯の全員が市町村民税非課税で、かつ「前年の公的年金等収
入金額+その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の方
市町村民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
世帯の全員が市町村民税非課税24,600円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円未満44,400円(世帯)
課税所得380万円~690万円未満93,000円(世帯)
課税所得690万円以上140,100円(世帯)

出典:厚生労働省「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」

高額介護サービス費の制度を利用できる場合には、自治体から支給申請書が自動で送付されます。支給申請書に必要事項を記入し、役所に持参もしくは郵送をして申請しましょう。

高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度は、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が負担限度額を超えた場合に、超過分の金額が支給される制度です。

グループホームの生活では、介護サービスだけではなく医療を受けることによる負担が発生する可能性があります。高額医療・高額介護合算療養費制度を利用すれば、医療費用・介護費用を一定額以下に軽減可能です。

高額医療・高額介護合算療養費制度の負担限度額は、利用者が70歳未満か以上か、また年収がいくらかによって下記の通りに区分されています。

区分70歳未満70歳以上
市町村民税世帯非課税
(低所得者I)
34万円19万円
市町村民税世帯非課税
(低所得者II)
31万円
年収156万~370万円60万円56万円
年収370万~770万円67万円67万円
年収770万~1,160万円141万円141万円
年収1,160万円以上212万円212万円

出典:内閣府「高額介護合算療養費制度 概要 38」

本制度を申請する際は、まず「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」に必要事項を記入し、役所に提出します。

受理後に送付される「介護自己負担額証明書」を被用者保険に提出して、申請完了です。

各自治体のグループホーム補助金制度

自治体によっては独自にグループホーム補助金制度を整備しているケースがあります。

自治体ごとに制度名・助成内容・申請方法などが異なり、制度がない自治体もあるため、まずは居住する自治体における制度の有無を確認しましょう。

近畿地方では、大阪府茨木市が「認知症高齢者グループホーム利用負担軽減補助金交付制度」を設けています。茨木市に住所があり、市民税非課税世帯であることや、預貯金等が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であることなどの要件を満たす方が対象です。

2026年度の家賃軽減額は、老齢福祉年金の受給者と、合計所得金額・公的年金等収入額の合計が80万9,000円以下の方が月額上限28,000円、そのほかの市民税非課税世帯が月額上限13,000円です。制度を利用するには茨木市への申請が必要であり、短期利用者や生活保護受給者などは対象外となります。

出典:茨木市「介護保険利用の手引き」

認知症グループホームの費用は医療費控除の対象になる?

認知症グループホームの利用料は、原則として医療費控除の対象になりません。国税庁は、認知症対応型共同生活介護を医療費控除の対象外となる介護保険サービスに分類しています。したがって、介護サービス費の自己負担額などを、認知症グループホームの利用料として一括して控除することはできません。

ただし、認知症グループホームで介護福祉士などによる喀痰吸引等を受けた場合は、介護保険対象分の自己負担額の10分の1が医療費控除の対象となります。

また、施設利用料とは別に支払った医師の診療費、処方薬代、通院費などは、通常の要件を満たせば医療費控除に含められます。おむつ代も、医師が発行する「おむつ使用証明書」や、市区町村が交付する確認書などがある場合は対象となる可能性があります。

出典:国税庁「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」

まとめ

認知症グループホームは、認知症の高齢者が共同生活を送るための施設です。5~9人で1つのユニットを構成し、自立した生活を目指して専門スタッフの支援を受けながら一緒に暮らします。

認知症グループホームでは入居時に入居一時金・保証金などの初期費用が掛かるほか、介護サービス費や日常生活費などの月額費用も必要です。金額は施設によって異なるため、入居を検討する際は費用について必ず確認しましょう。また、費用の減額を受けられる制度もあるため、合わせて調べておくと費用負担を減らせます。

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