障害福祉サービスの継続に努めた職員に慰労金と厚生労働省が通知
厚生労働省の社会・援護局障害保健福祉部は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関する通知を都道府県知事に出しました。通知では、新型コロナの感染防止対策を講じながら障害福祉サービスの継続に努めた職員に対し、慰労金を支給するとしています。
また、管内の関係者に対して内容の周知を行うよう求めました。対象となるサービスは「通所系サービス事業所」「短期入所サービス事業所」「障害者施設等」などです。慰労金の支給対象は、これらの施設や事業所に勤務し、利用者と接する職員などとされています。
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関する通知」の目的
本通知の目的は、新型コロナウイルス感染症の拡大下でも、障害福祉サービス施設・事業所等が必要な支援を継続できる体制を確保することです。厚生労働省は、感染症対策を徹底した上でサービスを提供するためのかかり増し経費を補助するとともに、利用休止中の利用者への利用再開支援や、相談支援事業所・在宅サービス事業所等の環境整備を支援対象としました。さらに、感染リスクのある中で利用者と接しながら継続的に業務に従事した職員への慰労金も設け、現場の負担軽減とサービス提供体制の維持を図っています。
事業継続が難しくなれば、障害のある人の生活に直結する影響が出るため、感染防止と支援の継続を両立させることが大きな狙いです。
慰労金の申請方法
慰労金の申請方法は、原則として事業所単位で取りまとめて都道府県に申請する仕組みです。個人が直接申請するのではなく、勤務先の障害福祉サービス事業所が対象職員を確認し、必要書類を作成して申請を行います。
申請には、対象期間中の勤務実績や利用者との接触の有無などを確認する書類が求められます。たとえば、サービス提供実績や職員名簿などが必要となるケースがあります。厚生労働省はオンライン申請の活用も示しており、都道府県ごとに受付方法や期限が定められています。
出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)」
出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対策を行う介護サービス事業所・施設 介護サービス事業所・施設に勤務する職員の皆さまへ」
