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新型コロナによる精神保健指定医研修の受講延期を容認

新型コロナによる精神保健指定医研修の受講延期を容認

厚生労働省は新型コロナの影響により精神保健指定医の指定後に受講を予定していた研修が中止になるといった事情から、受講が困難となる場合を想定した取り扱いを都道府県などに行った。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で規定された研修を受ける必要があり、この研修を受けなかった時は指定医の指定の効力を失うとなっている。ただし新型コロナの影響で研修が中止となり、受けられなくなった時は、同法第19条第2項に定める「やむを得ない理由」に該当するとしている。

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