認知症グループホームにかかる費用は?初期費用・月額費用を解説
認知症の高齢者が利用できる施設に「認知症グループホーム」があります。認知症グループホームでは、自立した生活を続けられるよう専門スタッフの支援が受けられますが、入居にどのくらいの費用がかかるのか心配になる方もいるでしょう。
当記事では、認知症グループホームの入居にかかる費用を初期費用・月額費用に分けて詳しく解説する他、費用の減額制度も紹介します。認知症グループホームへの入居を検討している方は、当記事をぜひ参考にしてください。
1. 認知症グループホームとは?
認知症グループホームとは、認知症の高齢者が専門スタッフの支援を受けながら共同生活をする介護施設のことです。地域密着型サービスの1つであり、「認知症対応型共同生活介護」とも呼ばれます。
認知症グループホームで受けられる主なサービスは、入浴・排せつ・食事などの介護と機能訓練やレクリエーションです。利用者は5~9人で1つのユニットを構成していて、共同生活を通して自立した生活が送れるようにすることを目的としています。
認知症グループホームの利用対象者は、下記の入居条件をいずれも満たす方です。
- 65歳以上の高齢者である
- 医師により認知症の診断を受けている
- 要介護1~5、もしくは要支援2の要介護・要支援認定を受けている
認知症の診断を受けていても要支援1である方は、認知症グループホームを利用できない点に注意してください。
1-1. 地域密着型サービスとは
地域密着型サービスとは、市区町村指定の事業者が地域住民を対象として提供する介護サービスです。地域に居住する高齢者が中重度の要介護度と認定されたときも、住み慣れた地域で生活を続けることを目的としています。
地域密着型サービスはグループホームのほかに、下記の9種類があります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 利用者宅への定期巡回や通報を24時間対応で行う |
---|---|
夜間対応型訪問介護 | 夜間の定期巡回や緊急対応を行う |
地域密着型通所介護 | 食事・入浴や機能訓練などのサービスを通所で提供する |
療養通所介護 | 看護師による観察が必要な利用者を対象に、通所での介護サービスを提供する |
認知症対応型通所介護 | 認知症高齢者を対象に、通所での介護サービスを提供する |
小規模多機能居宅介護 | デイサービスや訪問介護を組み合わせ、自宅での生活継続を支援する |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 小規模な有料老人ホームなどへの入居と、介護サービスの提供を行う |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 小規模な特別養護老人ホームへの入居と、介護サービスの提供を行う |
看護小規模多機能型居宅介護 | デイサービスや訪問介護に訪問看護を組み合わせ、自宅での生活継続を支援する |
地域密着型サービスで多い「居宅介護」とは、利用者の住まいに介護職員や看護職員が訪問するサービスです。利用者は地域密着型サービスのデイサービスや訪問介護を利用しながら、自宅での生活を続けられます。
認知症グループホームと居宅介護では、利用者の居住する場所や介護を受ける場所に違いがある点を押さえておきましょう。
1-2. グループホームの費用相場
グループホームを利用する際の費用は、施設への入居時にかかる初期費用と、入居中に毎月かかる月額費用の2つがあります。
グループホームの初期費用は、経営主体が営利法人か社会福祉法人かによって大きく異なります。費用は10万円程度の施設から、それよりも高額な施設までさまざまです。
対する月額費用の費用相場は15万~20万円程度です。ただし、月額費用も施設の立地や利用者の要介護度ごとに違いがあります。
2. グループホーム入居に必要な初期費用
グループホームの初期費用は大きく分けて「入居一時金」と「保証金」の2つがあります。
入居一時金
入居一時金は有料老人ホームなどに見られるシステムで、グループホームに居住する権利の取得にかかる費用です。一定期間の家賃を前払いする形式であり、初期費用が高額になりやすい傾向があります。
保証金
保証金は、入居する利用者から施設運営側が預かるお金です。入居中の居室修繕費や退去時の居室修繕費、利用料滞納時の補填を目的としています。
一般的な賃貸住宅入居時の敷金に相当する費用と考えてよいでしょう。
また、グループホームによっては入居一時金・保証金の他にも、下記のような項目名で費用がかかるケースがあります。
- 入居金
- 入居申込金
- 入居保証金
- 施設協力金
- 終身利用権
初期費用の相場は10万~20万円程度であるものの、初期費用がかからず0円の施設や、50万円程度の施設もあります。初期費用は施設によって差が出やすいため、入居先を探す際にしっかりと比較検討することがおすすめです。
2-1. 初期費用は返金される?
グループホームへの入居時に支払った初期費用が退去時に返金されるか、またどの程度返金されるかは、支払った費用の項目や退去時の状況によって異なります。
入居一時金の場合
入居一時金は一定期間の入居を想定して請求される家賃の前払いであり、施設ごとに償却期間と償却率が決められています。償却期間中に退去する場合は、利用者は期間に応じた償却率で入居一時金の返金を受けられます。
一方で、施設が定めた償却期間を経過してから退去する場合は、入居一時金の返金は受けられません。
保証金の場合
保証金は退去時の原状回復や家賃滞納の補填などを目的とした費用であり、退去時に必要費用を差し引いて残金が発生した場合は、残金分の返金を受けられます。
退去時に居室の修繕が必要なく、家賃の滞納もなければ、ほぼ全額返還を受けることも可能です。
3. グループホームの月額費用
グループホームの月額費用は、大きく分けて介護サービス費と日常生活費の2つがあります。介護サービス費は介護サービスの利用者負担額であり、日常生活費は施設での生活にかかる費用のことです。
それぞれの費用について、詳しい説明や具体的な金額を解説します。
3-1. 介護サービスの利用者負担額
介護サービス費は介護保険制度の適用対象となっていて、利用者の負担割合は基本的に1割です。
ただし、利用者本人に現役並みの所得がある場合は、負担割合が2~3割に増えるため注意してください。
参考として、ユニット数(共同生活住居の数)が1つの施設における、1割負担の場合での利用者負担額の目安を紹介します。
要支援・要介護度 | 利用者負担額(月額) |
---|---|
要支援2 | 23,405円 |
要介護1 | 23,529円 |
要介護2 | 24,645円 |
要介護3 | 25,358円 |
要介護4 | 25,885円 |
要介護5 | 26,412円 |
要支援・要介護度が高くなるほど必要な介護サービスは多くなるため、介護サービスの利用者負担額は増加します。
また、ユニット数が2つの施設における利用者負担額の目安は下記の通りです。
要支援・要介護度 | 利用者負担額(月額) |
---|---|
要支援2 | 23,033円 |
要介護1 | 23,157円 |
要介護2 | 24,242円 |
要介護3 | 24,986円 |
要介護4 | 25,482円 |
要介護5 | 25,978円 |
要支援・要介護度が高くなるほど利用者負担額が増加する点は同じであるものの、ユニット数が1つの場合よりも利用者負担額を抑えられる点が特徴です。
3-2. サービス加算の負担額
グループホームのサービス内容によっては、月額費用に介護サービス加算が加わるケースもあります。
グループホームの主な介護サービス加算は、下記の4種類です。
認知症専門ケア加算
日常生活自立度III以上の高齢者が多い施設で、認知症ケアの専門研修を修了したスタッフが介護サービスを提供する場合に算定される加算です。
認知症専門ケア加算は(I)と(II)があり、1か月あたりの目安として(I)は90円程度、(II)は120円程度の費用が発生します。
夜間支援体制加算
夜間における利用者への緊急対応や安全確保を目的として、巡回や対応にあたる人員を施設が配置している場合に算定される加算です。
夜間支援体制加算は(I)~(VI)の6種類があります。なお、(IV)・(V)・(VI)の3つは2021年に新設された加算で、(I)に上乗せされる仕組みです。
医療連携体制加算
高齢者が可能な限りグループホームに住み続けられるよう、日常的な健康管理や医療サービスの提供体制を施設が整えている場合に算定される加算です。
医療連携体制加算は(I)~(VII)の7種類があり、中でも(VII)は福祉型短期入所・グループホーム向けの加算となっています。
医療連携体制加算(VII)の1か月あたりの目安は1,209円程度です。
看取り介護加算
施設が看取りの体制を構築している場合に算定される加算です。
看取り介護加算には(I)と(II)があり、死亡日までの日数によって加算される額が変化します。
看取り介護加算の利用者負担額の目安は下記の通りです。
日数の区分 | 1日あたりの利用者負担額 |
---|---|
死亡日45日前~31日前 | 72円 |
死亡日30日前~4日前 | 144円 |
死亡日前々日、前日 | 680~780円 |
死亡日 | 1,280~1,580円 |
グループホームのサービスによっては、他のサービス加算が月額費用に含まれるケースもあります。
3-3. 日常生活費
月額費用でかかる日常生活費には、下記のような項目があります。
家賃
家賃は、グループホームの居室に住むための賃料です。家賃の額は施設の立地場所に大きく左右され、基本的に郊外よりも都市部に立地する施設のほうが家賃は高くなります。
グループホームの家賃は月額5~6万円程度が相場です。
食費
食費は、利用者が食べる1日3食の食事にかかる費用です。利用者とスタッフが共同で食事を用意する施設では、食材料費として発生します。
食費は月額4万円程度が相場です。
水道光熱費
利用者が入居中に使用した水道・電気・ガスなどの費用です。
水道光熱費の相場は月額1万~2万円程度となっています。
管理費
共用部分・設備の管理を目的として請求される料金です。共用部分が広い場合や設備の充実度が高い場合は、管理費が高くなる可能性があります。
管理費は月額1万~2万円程度が相場です。
また、利用者のおやつや、タオル・おむつなどの日用品を購入する場合は雑費も発生します。
4つの費用項目を合計すると、日常生活費の相場は月額10万~15万円程度です。ただし、これはあくまでも相場のため、グループホームへの入居を考える際は施設に確認するようにしましょう。
4. グループホーム費用に減額制度はある?
グループホームの初期費用・月額費用には、減額制度や助成金制度が利用可能です。
グループホーム費用に利用できる4つの減額制度・助成金制度について、概要や申請方法を紹介します。
4-1. 高額介護サービス費
高額介護サービス費は、介護サービスの利用者負担額が上限額を超えた場合に、超過分の金額が払い戻される制度です。
グループホームの利用者負担額は介護保険適用により、所得に応じた1~3割の金額です。しかし、日常的に介護サービスを利用する場合は負担額が大きく膨れ上がる可能性があります。
高額介護サービス費を利用すれば月々の利用者負担額は上限額までとなるため、介護サービスを多く利用しても負担が大きくなりすぎません。介護サービス費・サービス加算金といった利用負担が大きいと感じる方におすすめの減額制度です。
高額介護サービス費は所得によって下記の通りに区分がされており、上限額に違いがあります。
区分 | 利用者負担の上限額 |
---|---|
生活保護受給者など | 生活保護受給者など15,000円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税で、かつ「前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の方 | 15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
市町村民税課税~課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) |
課税所得380万円~690万円未満 | 93,000円(世帯) |
課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) |
出典:厚生労働省「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」
高額介護サービス費の制度を利用できる場合には、自治体から支給申請書が自動で送付されます。支給申請書に必要事項を記入し、役所に持参もしくは郵送をして申請しましょう。
4-2. 高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度は、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が負担限度額を超えた場合に、超過分の金額が支給される制度です。
グループホームの生活では、介護サービスだけではなく医療を受けることによる負担が発生する可能性があります。高額医療・高額介護合算療養費制度を利用すれば、医療費用・介護費用を一定額以下に軽減可能です。
高額医療・高額介護合算療養費制度の負担限度額は、利用者が70歳未満か以上か、また年収がいくらかによって下記の通りに区分されています。
区分 | 70歳未満 | 70歳以上 |
---|---|---|
市町村民税世帯非課税 (低所得者I) | 34万円 | 19万円 |
市町村民税世帯非課税 (低所得者II) | 31万円 | |
年収156万~370万円 | 60万円 | 56万円 |
年収370万~770万円 | 67万円 | 67万円 |
年収770万~1,160万円 | 141万円 | 141万円 |
年収1,160万円以上 | 212万円 | 212万円 |
本制度を申請する際は、まず「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」に必要事項を記入し、役所に提出します。
受理後に送付される「介護自己負担額証明書」を被用者保険に提出して、申請完了です。
4-3. 各自治体のグループホーム補助金制度
自治体によっては独自にグループホーム補助金制度を整備しているケースがあります。
自治体ごとに制度名・助成内容・申請方法などが異なり、制度がない自治体もあるため、まずは居住する自治体における制度の有無を確認しましょう。
助成制度の例を挙げると、名古屋市の「認知症高齢者グループホーム居住費助成(令和3年度)」は助成額が最大で上限20,000円(月額)となっています。助成対象は家賃・水道光熱費です。
出典:名古屋市「名古屋市認知症高齢者グループホーム居住費助成」
また、上越市の「認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業(令和4年度)」は助成額が最大で上限45,000円(月額)です。家賃・水道光熱費に加えて食材料費も助成対象に含まれます。
4-4. 家賃助成制度
グループホームの利用者は、障害者総合支援法にもとづく「特定障害者特別給付」という補助金制度を受けられます。
特定障害者特別給付がグループホームの利用者に給付される場合は、家賃の補助が目的です。水道光熱費や食材料費などには使えないため「家賃助成制度」とも呼ばれています。
特定障害者特別給付では、家賃に対する助成の上限額は月額1万円です。
ただし、自治体によっては特定障害者特別給付に加えて、独自の助成制度があるケースがあります。
独自の助成制度を整備している例が、神戸市の「グループホーム利用者家賃助成」です。自治体の事業として、下記のように助成範囲を広げています。
家賃月額が1万円以下の場合 | 特定障害者特別給付(上限月額1万円)から給付 |
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家賃月額が1万円を超えた場合 | 特定障害者特別給付(上限月額1万円)+事業による助成(上限月額15,000円)から給付 |
神戸市のグループホーム利用者家賃助成を利用する際は、下記の提出書類を揃えて神戸市福祉局障害者支援課に提出しましょう。
- グループホーム家賃助成申請書兼代理受領委任届出書
- 障害福祉サービス受給者証の写し
- 事業者との利用契約書(家賃額の明記が必要)の写しなど
まとめ
認知症グループホームは、認知症の高齢者が共同生活を送るための施設です。5~9人で1つのユニットを構成し、自立した生活を目指して専門スタッフの支援を受けながら一緒に暮らします。
認知症グループホームでは入居時に入居一時金・保証金などの初期費用が掛かるほか、介護サービス費や日常生活費などの月額費用も必要です。金額は施設によって異なるため、入居を検討する際は費用について必ず確認しましょう。また、費用の減額を受けられる制度もあるため、合わせて調べておくと費用負担を減らせます。