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認知症の症状が改善すると、老人ホームから追い出されるって本当?

認知症の症状が改善すると、老人ホームから追い出されるって本当?

老人ホームに入居している方の中には、認知症がある方も少なくありません。認知症は、通常は容態が悪くなっていきますが、改善する方もいるのです。

認知症が改善した場合、老人ホームを退去しなければならないという話がありますが、本当なのでしょうか?老人ホームには各施設によって退去要件がありますので、事前に確認しておく必要があります。

認知症の症状が改善しただけで、必ず退去となるわけではありません。ただし、要介護度が下がったことで、施設の入居条件や契約書の退去要件に当てはまらなくなった場合には、退去や転居を求められる可能性があります。
特に認知症グループホームでは、認知症の診断や要支援2以上であることなどが利用条件に関わるため、症状が改善した後は確認が必要になります。入居前に重要事項説明書をよく読み、どのような状態になると退去対象となるのかを施設に具体的に質問しておくことをおすすめします。

認知症について

老人ホームの中には介護付きの施設があり、要介護者の方も一緒に生活しています。そして要介護者の中には、認知症患者の方もいます。65歳以上の高齢者の約10%が認知症といわれています。

もはや国民病、と呼んでもおかしくないほどの数ではないでしょうか。この数は今後増えていくことが予想されていますので、老人ホームで暮らす認知症患者の方も増加するものと予想されます。

認知症の中で最も多いのがアルツハイマー型認知症であり、これが全体の半分を占めています。脳血管性認知症などであれば治療によって有症率は改善できますが、アルツハイマー病は有症率が増加しています。

また、アルツハイマー型認知症は70歳を境にして急激に増加していくのです。そのため、認知症患者の方の割合が高い老人ホームも、今後増えてくることが予想されます。

老人ホームではそれぞれ退去要件を規定していますが、その中に認知症の件もあるのです。

退去要件について

老人ホームでは一定の条件を満たした場合、退去を命じられることがあります。有料老人ホームの退去要件では、次のようになっています。

本人が亡くなった場合、他の入居者に迷惑行為があった場合、重度の認知症患者による暴力、暴言があった場合、そして要介護度が変更になった場合です。

最後の「要介護度が変更になった場合」に注目しましょう。

これは介護保険でいうところの、介護度が低くなることを意味します。症状が改善された場合、老人ホームを退去させられることがあるということです。認知症の症状が改善することも、この介護の低下に該当しますので、場合によっては退去を命じられる場合もあります。

その程度が問題になりますので、認知症患者が老人ホームに入居している方は、一度問い合わせてみると良いでしょう。治療によって認知症が改善された例もありますので、退去要件に当てはまるケースが出てくるかもしれません。

老人ホームを終の棲家と考えている方も少なくありませんが、施設によっては退去要件を規定しているところもありますので注意が必要です。認知症も例外ではありませんので、施設に確認しておいてください。

どんな場合も想定し、万が一を考えておくに越したことはないのです。

老人ホームから退去を求められたときの確認ポイント

退去勧告を受けたときは、「認知症が軽くなったからあきらめて退去しよう」と考えるのではなく、入居契約書と重要事項説明書に書かれた退去要件を必ず確認しましょう。

老人ホームでは、認知症と診断されたことそのものを理由に、ただちに退去となるわけではありません。退去の対象になりやすいのは、通常は次のようなケースです。

  • 暴言や暴力、徘徊によって他の入居者の安全が損なわれる
  • 施設では対応できない医療処置が継続的に必要になる
  • 長期の入院が続き、居室を確保し続けることが難しい
  • 利用料の滞納がある

いずれも、共同生活や契約の継続が難しいと判断される状況です。退去を求められたときは、施設側の説明内容と契約書の記載が一致しているかどうかをまず確かめてください。

要介護度が変わったタイミングで退去や転居の検討を求められた場合、施設からの説明を記録に残した上で、すぐにケアマネジャーや、自治体の介護保険課、地域包括支援センターへ相談しましょう。それが不当なものであれば、住み続けられる可能性があります。また、退去が正当であっても、次の施設が見つかるのが早くなるでしょう。

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