厚労省が精神障害者手帳更新に関し都道府県や政令指定都市に対し事務連絡
厚生労働省の「社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課」は、精神障害者保健福祉手帳の更新手続きに対する臨時的な取り扱いに関する事務連絡を、都道府県と指定都市に行った。手帳の更新申請には、障害者手帳申請書に「医師の診断書又は年金証書等」の写しなどを添えて提出しなけらばならない。事務連絡には、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、診断書の取得だけを目的に医療機関を受診することなどを避けるために、更新手続きの臨時的な取り扱いが記載している。